京田辺市以外からの転入    
    (1)在学する学校で、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の交付を受けてください。
(2)市民年金課の転入手続き終了後、教育委員会学校教育課で該当児童・生徒の就学手続をして「転入学届通知書」をもらい、(1)の書類と共に転入学する学校へ提出してください。

※ 国立・私立の学校へ就学している児童・生徒が転入される場合は、「区域外入学届」の記入が必要です。転入手続き後、在学を証明する書類と印鑑を持って、教育委員会学校教育課で手続きをしてください。

 
         
  京田辺市以外への転出    
     (1)市民年金課で転出届を提出した後、教育委員会学校教育課へ、該当児童・生徒の転出届(住民異動届)を提出してください。
  (2)在学している学校で「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を交付してもらい、新しく居住する市町村への転入手続きをされると共に、就学の手続をしてください。
 
         
  市内で転出するとき    
    (1)同じ校区内で転居する場合は、市民年金課で転居届を提出した後、教育委員会学校教育課へ住民異動届を提出してください。 
(2)違う校区へ転居する場合は、転居前の学校で「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を交付してもらい、市民年金課で転居届を提出した後、教育委員会学校教育課へ該当児童・生徒の転校の手続をしてください。手続後お渡しする「転学届通知書」と、前籍校で交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を転学する学校へ提出してください。