//Kyotanabe// |
■ 有 料 公 園 施 設 の 使 用 料 |
(1)田辺公園使用料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2)田辺公園の照明を使用する場合の照明設備の使用料 | ||||||||||||
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(3)田辺木津川運動公園使用料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4)草内木津川運動公園使用料 | ||||||||||||
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(5)防賀川公園使用料 | ||||||||||||||||||||
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(6)田辺中央体育館使用料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※12時〜13時の休憩時間を含め利用する場合は、1時間分の追加料金が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)田辺中央体育館の照明を使用する場合の照明設備の使用料 | ||||||||||||||
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備考: | 1. | この表に定める使用料は、使用者が「京田辺市内に居住している者及び京田辺市内に事業所を有する者」の場合の使用料であり、「京田辺市外に居住している者及び京田辺市内に事業所等を有しない者」の場合には、この表に定める使用料の金額を2倍したものを使用料とします。 |
2. | 当該使用がその施設の用途以外の使用の場合は、この表に定める使用料の金額を2倍したものを使用料とします。 | |
3. | 営利を目的として使用する場合は、アマチュアスポーツのときは5倍、それ以外のときは、この表に定める使用料の金額を10倍したものを使用料とします。 | |
4. | 使用者によって、使用料の減免制度がありますので、詳しいことは、田辺中央体育館におたずねください。 |
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